会員管理システムを利用するならIT導入補助金の活用がおすすめ!導入のポイントなどを解説します。

会員管理システムを利用するならIT導入補助金の活用がおすすめ!導入のポイントなどを解説します

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に、経費の一部を補助してくれる制度です。会員管理システムの導入にIT導入補助金が利用できる可能性があるので、補助額がスケジュールなどを確認する必要性があります。本記事では、会員管理システムの導入に伴うIT導入補助金やインボイス制度について説明します。

IT導入補助金とは?

IT導入補助金とは、自社企業で抱えている様々な課題や日常業務の効率化、情報の一元管理といったニーズに合うITツールを導入する際に利用できる補助金の一つです。
2023年のIT導入補助金は、中小企業や個人事業主等の生産性の向上を目的としたものです。
新型コロナ感染症の影響を受けながらも生産性の向上を目指す中小企業や個人事業主等を支援しつつ、インボイス制度への対応ができるようになるのを目指しています。
デジタル化基盤導入類型や複数社連携IT導入類型は、企業間取引におけるデジタル化を強力に推進するために通常枠よりも補助率が引き上げられているのがポイントです。

IT導入補助金の補助額について

IT導入補助金の補助額ですが、『通常枠』『デジタル化基盤導入類型』『複数社連携IT導入類型』『セキュリティ対策推進枠』の4種類があり、それぞれ補助額や補助率などが大きく違います。

通常枠

IT導入補助金における通常枠はA類型とB類型に分類されますが、どちらも生産性の向上を目的としたITツールの導入を支援してくれます。
補助率も2分の1なので、導入費用の自己負担額を半分にしてくれるのがポイントです。
IT導入補助金における通常枠の補助額は、以下の通りです。

  A類型 B類型
補助率 50%以内 50%以内
プロセス数 1以上 4以上
ITツール要件 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。
賃上げ目標 加点 必須
補助対象 ソフトウェア費・クラウド利用料(※最大 2年分補助)・導入関連費等 ※クラウド利用料 1年から2年に期間を長期化 ソフトウェア費・クラウド利用料(※最大 2年分補助)・導入関連費等 ※クラウド利用料 1年から2年に期間を長期化

 

デジタル化基盤導入類型

デジタル化基盤導入類型は令和3年に新設されたIT導入補助金における枠組みの一つです。
こちらは中小企業や個人事業主を対象に、インボイス制度の対応を見据えた企業間のデジタル化の推進が目的です。
デジタル化基盤導入類型の補助額は、以下の通りです。

補助額 50万円以下部分、50万円超~350万円部分 50万円以下部分、50万円超~350万円部分
機能要件 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上
補助率 3/4以内 2/3以内
対策ソフトウェア 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
賃上げ目標 なし なし
補助対象 ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費
ハードウェア購入費 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円
PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円

 

複数社連携IT導入類型

複数社連携IT導入類型は複数の中小企業や小規模事業者等が連携して地域DXの実現や生産性の向上を図る取り組みに対し、複数社へのITツールの導入を支援する枠組みです。

 

セキュリティ対策推進枠

セキュリティ対策推進枠とは、サイバー攻撃による供給制約や価格高騰の原因となるリスク、生産性向上を阻害するリスクを低減する支援を行うためです。
セキュリティ対策推進枠の補助額は、以下の通りです。

 

補助額 5万~100万円
補助率 1/2以内
機能要件 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス
補助対象 サイバーセキュリティサービス利用料(最大2年分)

 

IT導入補助金のスケジュール

会員管理システムを導入する際にIT導入補助金を利用したいなら、IT導入補助金の申請ができるスケジュールを確認しましょう。
中には未定のものもありますが、最終締め切りが定められているものもあるので、締め切りまでに申請を急ぐ必要性があります。

中小企業診断士は必要?

会員管理システムを導入する際にIT導入補助金を申請する場合、申請を行うにあたって中小企業診断士は必要になるのか気になる人もいるでしょう。
申請にはどんな書類が必要なのか、どんな流れで申請すればいいのか、中小企業診断士に相談することで本当にスムーズに申請できるのかが知りたいところです。
IT導入補助金の申請は複雑になりやすいことから、中小企業診断士に相談せずに自分で申請すると書類の不備などの理由で不採択になる可能性が十分にあるでしょう。
中小企業診断士に申請代行を依頼することによって申請に係る全ての工程を行ってくれます。
中小企業診断士はIT導入補助金の申請に必要な知識を持っているため、忙しくて申請している時間がないという企業などもスムーズに審査に通過しやすくなるでしょう。

ベンダー登録しているIT企業

会員管理システムを導入する際にIT導入補助金を利用する場合、IT企業のベンダー登録があるかどうか確認する必要性があります。
IT企業のベンダー登録は、IT導入補助金を利用してITツールを販売できる権利を得るために行う登録のことで、IT導入支援事業者登録とも呼ばれます。
ベンダー登録をすると、IT導入補助金を利用して自社のITツールを顧客に提供することができます。
すると顧客もITツールを購入した費用の2分の1が入ってくる上に、IT導入補助金のサポートもしてくれるので機能やサポートで比較できないときは、IT導入補助金のサポートがあるかどうかという比較軸も重要になります。

インボイス制度とは?

会員管理システムを導入する際にIT導入補助金を利用するにあたって覚えておきたいのが、インボイス制度の存在です。
IT導入補助金はインボイス制度にも対応しているので、2023年10月1日から施行されるインボイス制度についてどんなメリットやデメリットがあるのか知ることが大切です。
インボイス制度とは消費税の仕入税額控除の方式の一つで、適格請求書を用いて仕入税額乗除を受けるための制度です。
適格請求書とは、売り手が買い手に対して適用税率や消費税額を正確に伝えるために一定事項を記載して作成される請求書を指します。
消費税の仕入税額控除とは、課税事業者が納税しなければならない消費税を計算する時に売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することで、消費税の二重課税を防ぐ制度です。
インボイス制度は2023年10月1日から導入される制度でフリーランスや個人事業主、中小企業などが把握しておきたい制度です。
しかし、どのような制度なのか全く分からない人も多いのではないでしょうか。
インボイス制度が施行されるようになると消費税の仕入税額控除が適用されるようになり、インボイスの発行や保存が必須となります。
売り手側の場合、登録事業者は買い手となる課税事業者からインボイスを求められた時にインボイスを交付しなければなりません。
また、交付するインボイスのコピーも保存する必要性があります。
買い手側の場合、仕入税額控除を受けるために取引相手となる登録事業者から交付されたインボイスの受取・保存が必須です。

インボイス制度のメリット

インボイス制度のメリットは、以下の通りです。

電子インボイスが導入しやすくなる

インボイス制度において大きなメリットと言えるのが、電子インボイスが導入しやすくなる点です。
電子帳簿保存法に則った方法で保管しなければなりませんが、電子データで保管できるので管理しやすくなります。
電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿書類のデータ保存を可能にする法律です。
電子帳簿保存法により、パソコン上で作成した帳簿やスキャナ保存、電子取引によるデータ保存が認められます。

制度導入後の取引がやりやすくなる

インボイス制度に対応して適格請求書発行事業者になることによって、制度導入後の取引がやりやすくなるのがメリットです。
適格請求書発行事業者とは、適格請求書が発行できる事業者のことです。
適格請求書発行事業者になっていないと仕入税額控除が受けられないため、取引先が仕入税額控除を受けるために取引を辞退してくる可能性があります。
そのリスクをなくして取引できるようになれば、安心して取引を進めることができるでしょう。

コストや保管スペースが減らせる

インボイス制度を導入することによって電子インボイスが導入しやすくなることから、インボイスを紙で郵送したり印刷したりする必要性がなくなるため、紙を使用するコストがかからなくなります。
また、同時に紙の適格請求書を保管する必要性が無くなるため、保管スペースを確保する必要性もなくなります。

インボイス制度のデメリット

インボイス制度のデメリットは、以下の通りです。

経理業務が煩雑になりやすい

インボイス制度を導入すると請求書に記載する事項が増えたり、仕入税額控除を受ける要件が変わったりするため、経理の業務が増えて煩雑になりやすくなるのがデメリットです。
請求書のフォーマットも変わるので適時更新しなければならず、インボイス制度に対応するだけで多くの業務が発生してしまいます。

消費税の控除額が少なくなる可能性がある

適格請求書発行事業者になっていない事業者だからといって、必ずしも取引できないわけではありません。
契約すれば取引を進めることができますが、代わりに仕入税額控除が受けられなくなるので消費税の控除額が少なくなる可能性があります。

売上1000万円以下の個人事業主やフリーランスは廃業する可能性がある

インボイス制度によって適格請求書発行事業者になるには、基準期間の課税売上高が1000万円以上の課税事業者でなければなりません。
そのため、売上1000万円以下の個人事業主やフリーランスは消費税の控除額が減少してしまいます。
また、今まで取引してくれていた企業から取引を辞退される可能性があるので、年間売上がさらに低くなってしまう恐れがあります。
この影響により、廃業する個人事業主やフリーランスが増える可能性があるでしょう。

まとめ

会員管理システムを利用する中小企業や個人事業主等は、IT導入補助金の申請を行って支援してもらうのがおすすめです。
様々な請求要件を満たす必要性があるので、まずは申請する補助金の種類に応じてどのような条件があるのか確認しましょう。

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